きょうのよしなしごと
2016年1月23日土曜日
古新聞ナナメ読み:緊急事態条項、憲法に必要か
■長谷部恭男・早稲田大教授
緊急事態が起きたら、首相や内閣が、いまある法律を使ってなんとか対処するしかない。事が起きてから、「あ! この法律をすぐに作らないと対処できない!」ということが本当にあるのか。もしあったとすると、そんな「穴」に気づかずに放置していた政府や国会の能力的欠陥で、憲法の欠陥ではありません。
(考論 長谷部×杉田)改憲の「初手」? 緊急事態条項は必要か:朝日新聞デジタル
2016年1月10日付朝日新聞朝刊総合3面
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